いろいろあったけど、親とはそこそこ連絡はしているますみんです。
今回は、実の親と絶縁したいけど、どういう手続きを取ったらいいのか、という疑問にお答えしようと思います。
最近では、俳優の三浦春馬さんが、自殺した原因として、母親からお金を無心されていたとか、複雑な家庭で育ったとか、言われていますよね。
有名人の場合、身内の問題は、なかなか他人には打ち明けられないものです。
真相はわかりませんが、本当にそうだとしたら、何か手段はなかったのでしょうか?
三浦さんのような悲劇を繰り返さないためにも、親と絶縁する手段、お金を無心された時の対処の方法などについて、お伝えしたいと思います。
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目次
親と絶縁する手続き

親との縁を切りたいけど、どんな方法があるの?という場合、まずは法律的な部分から見ていきたいと思います。
法的な絶縁手段はありません
実は、法的に「親子関係を取り消す」ことは、現行法上出来ないことになっています。
縁を切る、というのは、戸籍上の縁を切るという意味でのことですが、それが出来るのは、法律上、特別養子縁組の場合のみです。
この場合、子供の年齢は6歳未満であることが条件となっています。
「分籍届け」と言って、親の戸籍と分けて自分だけの戸籍を作る方法もあるのですが、それでも、親子関係、兄弟関係などの、身分関係には変更はないのです。
戸籍を分けて、精神的にスッキリしたい、という目的だけのためになら、使えるとは思います。
引っ越しをして住民票の閲覧制限をかける
一番手っ取り早くできる方法が、この方法です。
絶縁したいと言っているにもかかわらず、いつまでも親と一緒に住んでいるのは矛盾していますので、まずは、引っ越しの手続きをすることです。
その際、新しい住所は知らせずに、出来るだけ実家から離れた場所に引っ越しをします。
ただし、何も言わず突然いなくなってしまうと、両親から捜索願が出される可能性があるので、実家を出ることだけは伝えてから引っ越しをすることです。
絶対に居場所を知られたくないという場合は、分籍届けを出して戸籍も分けておきます。
そして、引っ越しをしたら、住民票の写しと戸籍の附票の閲覧制限の手続きを取りましょう。
これをしていないと、両親に、居場所を特定されてしまうからです。
各市区町村には、DV、ストーカー行為及び児童虐待の被害者の申請によって、加害者が住民票の写しなどの交付制度を利用して被害者の住所を探索しようとする場合に、閲覧制限をかける制度があります。
まずは、最寄りの役所か警察署に相談に行ってみると、手続きの方法が詳しくわかるはずです。
これについては、実際に手続きしたことのある方のブログがありましたので、参考にリンクを貼らせていただきます。
https://anond.hatelabo.jp/20161215115253
その他にも、
職場を変える
職場への問い合わせに対して住所を教えないようにお願いしておく
電話番号、メールアドレスを変える
等をしておけば、より安心です。
今から相続放棄は出来る?
親と縁を切るからには遺産も相続したくない、という理由で、相続放棄を望む人も多いでしょう。
親に借金があるなど負の遺産があれば、尚更です。
しかし、相続放棄の手続きは、親が存命中は出来ません。
親が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをすることで、手続きが出来ます。
もし、親は元気だけど、相続を放棄することを今のうちに伝えておきたいからと、証拠として手紙を送ったとしても、それは無効とされるので、覚えておくといいでしょう。
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親が金を無心してきたら断れる?

ここまで見てくると、親と絶縁する、というのは、あくまでも物理的に離れて、居場所を知られないようにする、という手段になりますね。
それでも、どうしても居場所を知られて、金を無心したり執拗な嫌がらせを受ける場合、何か対策はあるのでしょうか?
弁護士を通して内容証明郵便を送る
しつこい嫌がらせに対しては、弁護士からの内容証明郵便によって警告をすることが出来ます。
これによって、弁護士のサポートを得ながら、自分の伝えたいことを書いて手紙を出せます。
もし、うつ病などを発症している場合には、医師の診断書も同封して送ることで、相手に対して抑止力となることが期待されるでしょう。
毒親は、世間体を気にすることが多いものです。
弁護士から手紙が届いたら、さすがに世間の目が気になって、行動を控えるようになることが予想されます。
ただし、かえって相手を刺激することも考えられますので、場合によっては警察の協力が必要となる場合もありますので、あわせて、弁護士に相談することをおすすめします。
接近禁止仮処分命令
接近禁止仮処分命令というのは、自分の生活の安全を守るために、地方裁判所に仮処分(保全)の申立てを行うことで、決定されます。
これと似たもので、DV防止法に基づく、接近禁止命令というのがあるのですが、この法律は、親子間に適用するのは難しいようなのです。
ですので、DV防止法を適用できない親子間の問題に関しては、民事保全法に基づく接近禁止仮処分の申立てを行うことが出来るのです。
この申し立てを行う場合は、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」であることの証拠書類を用意する必要があります。
また、この命令に違反した場合の刑事罰などはありません。
子供は親を扶養しなければいけない?
民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。 .
これだと、自分の両親のことを扶養しなければいけないの?と、思いますよね。
しかし、あくまでも、自分の収入や社会的地位に見合った生活をして、さらに生活に余力があれば、生活に困窮する親族を扶養する義務がある、という解釈がなされるのです。
したがって、子供は自分の生活を犠牲にしてまでも親を扶養する義務はない、と捉えることが出来ます。
もし、親が生活保護を受けようとする場合でも、子が扶養出来るからと言って、生活保護を断られこともありません。
じゃあ、有名人などで、たくさんのお金を稼いでいる人なら、余裕があるので、親から金を無心されたら払わなくてはいけないのでしょうか?
親から執拗に法外な金額を要求されるなど、常軌を逸しているような場合は、自分の生活も犠牲となる可能性があるので、当然断ることはできるわけです。
ただ、実際には、親にお金を無心されて、いくらか渡してしまうことで、その後も頻繁に親が頼ってくるケースは多いかと思います。
結局、そのことで、親も子供に依存し、子供も相手が親だからと断れないことから、悪循環を生み出しているとも言えるでしょう。
生活に余裕があるなしで親を扶養するかどうかを決めるより以前に、親子での「共依存」体質を改善することが先かもしれません。

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まとめ
毒親と絶縁する手段について書いてみました。
引っ越しをして、なるべく遠く離れた場所に住む
住所を知られないように住民票の閲覧制限をかける
弁護士に相談して、場合によっては内容証明を送る
執拗な金の無心には応じない
これらを実行して、自分の中で「絶縁」という状態を事実上作ってしまうことです。
何より、お互いが依存していては、また元に戻る可能性が高いので、強い意志で実行することが大切です。
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